医療みらい創生機構について

規約

第1章 総則

名称

第1条 当法人は、一般社団法人 医療みらい創生機構 と称する。

主たる事務所

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都八王子市大和田町4丁目1番18号に置く。

目的

第3条 当法人は「総合生活産業」として医療が持つ機能を拡大・充実し農業や製造業をはじめとした他産業、教育機関等と複合することにより日本のイノベーションに資する事を目的とし、市民一人一人が「幸せ」と感じる世の中を実現させる。また、全国各地の志ある企業のもつ優秀な技術や人材を活かし「総合生活産業」としての医療を核とし、そのイノベーションと事業拡大を支援することで、地方の主体的な発展に資する事を目的とする。さらに、これらの活動の成果として形成された「ビジネスモデル」を海外へ普及させ人類社会の発展に資することを目的とする。

2 これらの目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 社会的課題に関する調査、研究及び提言、実施。
  2. 必要な啓発活動、並びに研究成果に基づく実践、事業支援とコーディネート
  3. 提言及び実践を図るための対外的活動
  4. 関係ある国内外の各機関、団体との連携及び交流の促進
  5. 医療を核とした地域活性化モデルの形成支援
  6. 前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

公告の方法

第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員

会員の構成

第5条 当法人の会員は、次の5種とし、法人会員及び個人会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)」上の社員とする。

  1. 法人会員 当法人の目的に賛同して入会した法人
  2. 個人会員 当法人の目的に賛同して入会した個人事業主
  3. 賛助会員 当法人の目的に賛同して入会した、⑴及び⑵に該当しない個人
  4. 特別会員 理事より推薦を受けた個人
  5. 名誉会員 当法人に功労があった個人で社員総会において推薦を受けた個人

入会

第6条 法人会員、個人会員、賛助会員として入会しようとする者は、社員総会において別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに会員となる。

入会金及び会費

第7条 法人会員、個人会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び賛助会費を納入しなければならない。

任意退会

第8条 会員は、社員総会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

除名

第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

会員資格の喪失

第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  3. 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または解散したとき。
  4. 会費納入義務がある会員が、2年以上会費を滞納したとき。
  5. 除名されたとき。
  6. 総社員の同意があったとき。

第3章 社員総会

開催

第11条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

招集

第12条 社員総会は、理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。

決議の方法

第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。ただし定款変更及び解散、第9条の除名に関する事項その他法令で定める事項については、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の3分の2以上の同意を得なければならない。

書面若しくは代理人による議決

第14条 やむを得ない理由により社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面により議決権を行使しまたは代理人に委任することができる。この場合、代理人は当法人に対し代理権を証する書面を提出しなければならない。

議決権

第15条 社員は、各1個の議決権を有する。

議長

第16条 社員総会の議長は理事がこれに当たる。理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

議事録

第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役員

役員

第18条 当法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 2名以上5名以内
  2. 監事 1名

理事のうち、1名を代表理事とする。

任期

第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

選任

第20条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外のものから選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

理事の職務及び権限

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

監事の職務及び権限

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

解任

第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

報酬等

第24条 理事及び監事の報酬は無報酬とする。

取引の制限

第25条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  1. 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  2. 自己又は第三者のためにする当法人との取引
  3. 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

責任の一部免除又は限定

第26条 当法人は、一般法人法第114条第 1 項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。

第5章 理事会

構成

第27条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

権限

第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. 業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事の選定及び解職

招集

第29条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

議長

第30条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

決議

第31条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

報告の省略

第32条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

議事録

第33条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

理事会規則

第34条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6章 基金

基金の拠出等

第35条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 計算

事業年度

第36条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

事業計画及び収支予算

第37条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

事業報告及び決算

第38条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、
定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

剰余金の不分配

第39条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 附 則

最初の事業年度

第40条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年3月末日までとする。

設立時の役員

第41条 当法人の設立時の役員は、次のとおりとする。
設立時理事 北原茂実
設立時代表理事 北原茂実

設立時社員の氏名及び住所

第42条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住 所 東京都八王子市大和田町4丁目1番18号北原RDビル3F
設立時社員 北原 茂実
住 所 東京都八王子市中野山王2丁目32番14号グランフォレストA201号
設立時社員 一原 克

法令の準拠

第43条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人医療みらい創生機構の定款とし、当法人の定款に相違ない。

平成28年3月25日
代 表 理 事   北原 茂実